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こんなお悩みはございませんか?
就業規則が必要になるのは、法的には従業員が常時10名を超えている事業所です。
そのなかで、通常勤務とテレワーク勤務で労働時間などの条件が同じ場合は、就業規則を変更せずにテレワーク勤務を導入することができます。
しかし、いざ導入すると、従業員に通信費用を負担させるなど通常勤務では生じないことがテレワーク勤務に限って生じるケースが生じたり、フレックスタイム制を導入できないかという声も出ることもあります。こういった場合は就業規則を変更するとともに、所轄労働基準監督署への届出が必要です。
誠実な就業の確保、残業代トラブルの防止、私物のPCを業務利用する際の情報漏洩防止等について、通常の勤務と異なる課題も出てくるでしょう。
就業規則の変更方法としては以下2つがあります。
※ なお、個別規程を作成する場合でも就業規則の一部になるので、所轄労働基準監督署への届出が必要です。
会社として、「こういう風な制度にしたい」というイメージがあるなかで、例えば、サンプル等を流用し、あまり内容をチェックしないでいると意図しない条文が紛れているなど、トラブルが起こる可能性もあります。
テレワーク規程を作成するのに、いくつか注意すべき項目があります。
例えば、自社にとってテレワークとは何かという定義付け、適用事由等具体的な項目内容を挙げます。
テレワーカーにも就業規則を守ってもらうことは当然ですが、従来の就業規則のみでは新たな課題に対応できないことが多々あります。
規程を変更したあと、その作成に加えて個人別で守秘義務に関する同意書・確認書を作成したほうが良いでしょう。
テレワークに備えた環境整備が追い付いていないなど、ルールが明確になっていないことが挙げられるのではないでしょうか。
在宅勤務を規程化する場合、以下のような点について盛り込むことを検討する必要があります。
テレワークに適した人事評価制度を構築するのに、以下の内容をおさえておかなければなりません。
制度を作るのに、会社全体で十分に話し合い、ルールを明確にする必要があります。一般的に勤務態度や時間などを評価の中心に置かず、成果物を重視する方法がテレワーカーを評価するのに合います。
テレワーク導入に伴って、給与体系を変更する際には基本給を変更することはできません。ただし、所定労働時間の変更内容に応じた見直しは可能です。
テレワークの頻度によって通勤手当の支給基準を見直すこともできます。
テレワーク勤務形態になったからといって、決まった管理方法をしなければならないというものはありません。
会社に出勤しているのと同様に管理するのが基本ですが、状況に応じて以下のようなことを検討しなければなりません。
中小企業等や小規模事業者等が生産性を改善する目的としてITツールを導入するための経費の一部を補助するものです。
テレワーク助成金とは、在宅勤務等テレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
また、受けている派遣労働者がテレワークを実施する場合も対象となります。
支給額 | 一人あたりの 上限額 | 1企業あたりの 上限額 | |
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取組達成 | 取り組みにかかった費用×3/4 | 40万円 | 300万円 |
取組未達 | 取り組みにかかった費用×1/2 | 20万円 | 200万円 |
テレワーク導入に伴う情報通信システムには、以下内容のものがあります。
会社から持ち出せないデスクトップ型パソコンなどの問題から、ノートPCや私物PCからのアクセスにおける情報漏洩対策が必要になります。
例えば、リモートワイプの成功率は6~16%と言われています。(出典:株式会社テクノ・システム・リサーチ)
しかし、端末にデータが残らないアプリもあり、高いセキュリティが確保されているテレワークツールをご紹介いたします。
モバイル端末を問わず、必要な機能が揃っており、かつテレワークに必要なサービスに繋げることも可能です。
規程の整備や人事評価制度構築など経験豊富な社会保険労務士・テレワーク対策コンサルタントがご案内させていただきます。
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